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「電気用品安全法(PSE法)」(METI/経済産業省)は、2001年4月1日に「電気用品取締法」から 変更され施行された法律です。今年の2006年3月31日で5年の猶予期間が終わ り、2006年4月から本施行されます。
この法律は電気の安全管理を目的とし、漏電・火災・感電などの事故防止と 粗悪品を排除してきちんとした電源部品で運用管理するという目的で制定されました。
具体的には、電気製品に安全確認マーク「PSEマーク」を付けて製造、販売 を義務付けるものです。2006年4月以降からは「PSEマーク」の表示がない製品の販売は通常通りでは出来なくなります。(詳細は下記の「電気用品安全法に反対します」のページで)
この法律は循環型社会を形成する「5R」の精神に逆行しています
REFUSE ・ ・ ・不要なものは、買わない・もらわない
REDUSE ・ ・ ・環境負荷を減らす(ごみの発生量や資源の使用量を減らす)
REUSE ・ ・ ・そのままのかたちで再利用する
REPAIR ・ ・ ・修理しながら長く使い続ける
RECYCLE ・ ・ ・新たな製品を生み出す再資源化に協力
この他、
RETURN ・ ・ ・購入先に戻せるものは戻す活動
REFORM ・ ・ ・形を変えて別の用途に活用する
REBUY ・ ・ ・リサイクルされたものやリユース品を積極的に購入または利用する
REGENERATION ・ ・ ・再生品の使用を心がける
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